MOCHA INC. / CREATOR AGREEMENT

クリエイター業務委託契約書
— やさしい日本語ガイド —

モカとクリエイターの間で結ぶ契約書の内容を、法律用語を噛み砕いて解説したものです。フリーランス新法対応済み。

このページについて
これは正式な契約書ではなく、内容を理解しやすくするための解説ページです。実際の契約締結時は 正本(docx / PDF) をご確認ください。

01契約の目的

モカはクリエイターの活動をマネジメントし、影響力・実績・収益の最大化を支援します。クリエイターの成長がモカの成長に直結する関係性を前提に、双方にとって利益のあるパートナーシップを築くのがこの契約の目的です。

元条文第1条(目的)

02モカが担う業務

モカは以下を担当します。

  • 活動戦略の立案・ブランディング支援
  • 第三者からのオファーに対する窓口業務(後述)
  • 新規スポンサー開拓・条件交渉
  • 広告・PR・ファンコミュニティ運営の支援
  • 著作権・肖像権・法令遵守まわりのサポート

基本はモカの名義で第三者と契約を締結しますが、案件の性質によってはクリエイター名義で動くこともあります。

元条文第3条・第4条

03窓口の一本化

契約期間中、第三者からの業務依頼はすべてモカを窓口として集約します。これはクリエイターの時間を守り、条件交渉を最大化するための措置です。

  • YouTubeチャンネルの概要欄には、モカ指定のメールアドレスのみを掲載
  • その他SNSでも、問い合わせ先としてモカのアドレスを併記
  • 第三者から直接オファーが来た場合も、交渉・契約締結はモカ経由
例外:プライベートな活動、完全無償の公益活動、事前にモカが個別承諾した活動は対象外です。
元条文第5条

04報酬の決め方と支払い

モカが第三者から受領した対価のうち、合意した配分率に相当する金額をクリエイターに支払います。金額・算定方法・支払条件は、案件ごとに書面または電磁的方法で明示します(口約束はしません)。

支払サイト:モカが対価を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に、指定口座へ振込(振込手数料はモカ負担)。フリーランス新法の支払期日ルールに準拠。
元条文第9条 フリーランス新法第4条

05報酬に関する禁止事項

クリエイターに責がないにもかかわらず、モカが以下を行うことはありません。

  • 受領拒否(納品物の受け取り拒否)
  • 報酬の一方的な減額
  • 不当なやり直しの指示

いずれもフリーランス新法で明確に禁止されている行為で、契約書にも明記しています。

元条文第9条第4項 フリーランス新法第5条

06肖像・氏名の利用範囲

クリエイターの氏名・肖像・経歴などは、本契約の業務目的の範囲内に限り、無償で利用できます。目的を超える利用が必要な場合は、その都度事前に同意を得ます。

契約終了後も、期間中に適法に制作済みの成果物やプロモーション物は、合理的な範囲で継続利用できます(すでに公開している広告などが突然使えなくなるのを防ぐため)。

元条文第7条

07著作権の帰属

契約期間中に生まれた著作権・商標権・パブリシティ権などは、実際に創作した側に帰属します。共同で作ったものは別途協議。

クリエイターが提供した素材が第三者の権利を侵害した場合、その解決は原則としてクリエイターの責任ですが、モカが指示・素材提供した部分に起因するものは除きます(ここが重要)。

元条文第8条

08ハラスメント対策

モカはセクハラ・パワハラ・マタハラ等を防止するため、必要な体制を整備します。クリエイターからの相談は以下の窓口で受け付けます。

相談窓口:株式会社モカ コンプライアンス担当
メール:compliance@mochainc.co.jp
相談したことを理由に不利益な扱いをすることは一切ありません。
元条文第15条 フリーランス新法第14条

09育児・介護等への配慮

妊娠・出産・育児・介護・傷病などで業務の調整が必要になった場合、業務内容・納期・実施方法について合理的な配慮を行うよう努めます。無理せず相談してください。

元条文第16条 フリーランス新法第13条

10秘密保持

業務上知り得た相手方の秘密情報は、第三者に開示・漏洩しません。契約終了後も同じです。

ただし、すでに公知の情報や、独自に開発した情報、法令で開示が義務付けられた情報は対象外です。

元条文第12条

11反社会的勢力の排除

モカもクリエイターも、反社会的勢力とは一切関係を持たないことを互いに表明・保証します。違反が判明した場合、即時に契約解除できます。

元条文第14条

12契約期間と更新

契約期間は1年間。期間満了の3か月前までに、どちらからも更新拒否の通知がなければ、同一条件で自動的に1年更新されます。

元条文第19条

13中途解約のルール

どちらからでも、30日前までに書面または電磁的方法で通知することで中途解約できます。

モカ側から解約・更新拒否する場合は、理由を書面等で開示します(フリーランス新法の要請)。突然の契約打ち切りで理由がわからない、ということは起きません。

元条文第20条 フリーランス新法第16条

14紛争時の対応

まずは双方誠実に協議します。解決に至らない場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄とします。準拠法は日本法。

元条文第28条・第29条
補足
損害賠償は直近12か月間の報酬総額を上限とする条項も設けています(故意・重過失、秘密保持・個人情報・反社条項違反、第三者の権利侵害は上限対象外)。クリエイター側から見ても、責任範囲が明確で安心して仕事を受けられる設計です。